「退職した会社に未払いの残業代があった気がする。でも、もう辞めた身だから請求なんてできないのでは……」——そんな思いから、本来受け取れるはずのお金を諦めてしまう方は少なくありません。

しかし、結論から言えば退職後でも残業代の請求は可能です。退職したからといって、働いた分の対価を受け取る権利が消えるわけではありません。

この記事では、退職後の残業代請求について、法的根拠と具体的な進め方を整理します。「もう無理かも」と諦める前に、正確な情報を確認していきましょう。

木村 誠

この記事の著者

木村 誠

キャリアアナリスト・転職経済学 編集長

転職支援実績 600名以上

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退職後でも残業代は請求できるのか

退職後でも残業代を請求できる根拠は、労働基準法にあります。労働基準法第24条は賃金全額払いの原則を、第37条は時間外労働に対する割増賃金の支払い義務を定めており、第115条では賃金請求権の時効を規定しています。

ここで重要なのは、残業代の請求権は「労働者である地位」ではなく「労働した事実」に対して発生するという点です。つまり、すでに退職していても、在職中に行った労働の対価としての残業代を請求する権利は失われません。

また、「退職時に円満に辞めたから」「特に何も言わなかったから」といった事情も、請求権には影響しません。請求するかどうかは、あくまで時効の範囲内であればあなた自身の判断で決められます。

むしろ、退職後は会社との利害関係が薄れるため、在職中よりも請求に踏み切りやすいという側面もあります。

退職後の残業代請求の時効

退職後の請求で最も注意すべきなのが時効です。

前述の労働基準法第115条に基づき、賃金請求権の時効は原則3年です(2020年4月以降に発生した賃金が対象。それ以前は2年)。

賃金の発生時期時効
2020年3月以前2年
2020年4月以降原則5年(当分の間3年)

時効は各月の賃金支払日の翌日から起算され、月ごとに進行していきます。つまり、退職から時間が経つほど、請求できる範囲は少しずつ減っていきます。

退職後に「請求しようか迷っている」うちに時効が完成してしまうケースもあるため、気づいた時点で早めに動くことが極めて重要です。

退職後の残業代請求に必要な証拠

退職後の請求では、が成否を分けます。在職中と違い、退職後は社内資料へのアクセスが難しくなるため、手元にある資料が頼りになります。