「未払いの残業代があるかもしれない。でも、もう時効になっているのでは……」——そんな不安を抱えている方は少なくありません。
残業代の請求には時効があるため、放置すれば本来受け取れるはずだったお金が法的に消滅してしまいます。一方で、2020年の法改正により時効期間は延長されており、以前よりも長い期間さかのぼって請求できるようになりました。
この記事では、残業代請求権の時効について、法的根拠と具体的な対応方法を整理します。「もう遅いかも」と諦める前に、まずは正確な情報を確認しましょう。
残業代請求権の時効は何年か
結論から言うと、現在の残業代請求権の時効は原則3年です。これは労働基準法第115条および第143条に基づきます。
本来、労働基準法第115条では賃金請求権の消滅時効を「5年」と定めていますが、附則第143条により**「当分の間は3年」とする経過措置**が設けられているのが現状です。
つまり、現時点で過去3年分の未払い残業代までは請求可能ということになります。月20時間の未払い残業があったと仮定すると、3年間で720時間分にのぼり、金額にすると数十万〜数百万円規模になるケースもあります。
2020年改正で時効はどう変わったか
残業代を含む賃金請求権の時効は、2020年4月の労働基準法改正により大きく変わりました。
| 時期 | 賃金請求権の時効 |
|---|---|
| 2020年3月以前に発生した賃金 | 2年 |
| 2020年4月以降に発生した賃金 | 原則5年(当分の間3年) |
厚生労働省の公式ページによれば、この改正は民法の消滅時効規定の見直しに合わせて行われたものです。改正のポイントは厚生労働省の説明資料でも詳しく解説されており、「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」と明記されています。
この改正により、従来は2年前までしかさかのぼれなかったところ、3年前まで請求可能になりました。1年分の差は決して小さくなく、未払い額によっては数十万円単位の違いを生みます。
時効の起算点はいつか
時効は「いつから」カウントされるのか——これも重要なポイントです。